お医者さんにかかって、薬が出ることになったときに手渡される処方箋。
院外処方がメジャーとなった昨今ではとても身近な存在となりましたが、何が書いてあるかじっくり見られたことありますでしょうか。
調剤事務になると処方箋を見ない日はまずありませんので、詳しく勉強していきましょう!
処方箋とは?
医師(医師・歯科医師・獣医)が患者さんの病気やけがの治療に必要なお薬を選び、薬剤師が調剤できるように、その分量や使用方法を記載した文書のことを処方箋といいます。
処方箋は患者さんの健康を守る上で大変重要なものであり、医師にしか処方することができません。薬のエキスパートである薬剤師でも、処方箋を発行することはできないというところが興味深いですよね。
薬剤師は、医師の処方した処方箋をもとに薬剤師は患者さんのお薬を調剤し、投薬します。処方箋がない状態では医療用医薬品を患者さんに投薬することができないので、調剤薬局にとって何よりも重要なのが、処方箋といえるかも知れません。
さて、この処方箋には記載しなければならない項目があります。
処方箋に記載しなければならないこと
処方箋に記載されていなければならない項目は以下の通りです。
- 保険者番号
- 患者の氏名
- 生年月日
- 性別
- 被保険者証、被保険者手帳の記号・番号
- 被保険者か被扶養者か
- 医療機関の名称と所在地
- 保険医氏名
- 保険医の印鑑
- 医療機関の都道府県番号、点数表番号、医療機関コード
- 処方箋の発行年月日と使用期限
- 公費などの番号
- 薬品名
- 用法
- 用量
- 分量
調剤事務は、受付で処方箋を患者さんから受け取った時にこれらの項目がきちんと記載されているか、確認し、不備があれば、処方箋の発行元である病院に問い合わせを行います。
これらの項目はどれも重要なものですが、中でも重要とされているのが、処方箋の発行日です。
処方箋には期限がある
処方箋には発行日を含め4日という期限があります。
病院で処方箋を発行されたら、4日以内に調剤薬局に行って、薬を調剤してもらわないといけないわけです。
ここで、注意しなければいけない点は、この4日以内という期間の中に土日祝日も含まれてしまうという点です。
たとえば、土曜日に病院を受診し、処方箋をもらった場合、月曜日が祝日の場合は、火曜日までに薬局へ処方箋を出しに行かないと期限が切れてしまいます。
ゴールデンウィークなど大型連休の際は、薬局に行くタイミングをはからないと、気がついたら期限が切れていたということにもなりかねません。
もし、薬局に行くタイミングを逃して期限が切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
処方箋の再発行は、すべて自費
間が悪く4日以内に薬局に行けなかった場合、処方箋は無効になってしまいます。つまりただの紙になってしまうということです。こうなってしまうと、もう一度病院に行って再発行してもらわなければいけません。しかも、再発行の際は健康保険は使えませんので、100%自費。(厳密にいえば再発行ではなく、新規になります)しかも、健康保険の厳密なルールに従うなら、病院の再診料も、調剤薬局のお薬代も保険適用外になってしまうんです。
とりあえず、薬局に持っていく!
4日という期限はとりあえずどうにもなりませんが、薬局に処方箋を届けることができれば、4日を過ぎても、お薬を受け取ることは可能とされています。最近はアプリで転送したり、FAX、ラインなどでも処方箋の送付は可能ですので、処方箋を受け取ったらとりあえず、薬局へアクセスしてみて下さいね。
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